浄化槽の使用について

浄化槽を使用の方へ

浄化槽は、微生物などの働きを利用して汚水をきれいな水にする装置であり、日頃からの管理が欠かせません。そのため、適正に機能するように管理者が保守点検・清掃を行い、また、年1回の法定検査を行わなければならないことが浄化槽法で義務付けられています。

浄化槽の仕組み

浄化槽の仕組み

保守点検について

浄化槽の機能が発揮できるように、槽内の機器、ブロワー(送風機)やタイマーなどの点検調査が必要です。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにすることも重要な作業です。
この作業は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。
また、保守点検回数は設置している浄化槽の種類によって異なりますので、下記の表でご確認ください。

 

浄化槽保守点検回数 保守点検項目例
浄化槽保守点検回数 送風機の点検送風機の点検
汚泥の調整・移送汚泥の調整・移送
消毒剤の点検・補給消毒剤の点検・補給

清掃について

浄化槽の清掃は忘れずに

槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。定期的に実施しないとせっかく浄化した処理水に汚泥が混じって流出してしまったり、浄化槽から汚泥があふれてしまい、周辺住民へ迷惑をかけてしまったりすることがあります。清掃は、毎年1回以上必ず実施してください。ただし、全ばっ気方式浄化槽は、おおむね6カ月に1回以上実施してください。
この作業は、町で許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
町で許可している業者については、「し尿・浄化槽汚泥清掃許可業者」にて確認できます。
※全ばっ気方式とは、個液分離装置である沈殿分離室がない浄化槽のことです。

法定検査について

浄化槽の設置者または管理者は、設置状況または管理状況について、次の法定検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。この法定検査は、茨城県知事指定検査機関である「社団法人茨城県水質保全協会」にお申し込みください。

・設置後の水質検査(法第7条)
工事が適正に行われ、所期の性能が発揮されているかどうか、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月の間に検査します。
なお、この検査の申込及び検査手数料は設置届時に収めていただく前納制度をとっています。

・定期検査(法第11条)
保守点検及び清掃が適正に行われ、継続して所期の性能が発揮されているかどうかを毎年1回検査します。
浄化槽の種類や維持管理について、改めて確認し、保守点検・清掃・法定検査を定期的に、行いましょう。

法定検査項目

浄化槽法定検査手数料

法定検査手数料単独浄化槽を新設することはできません

浄化槽の正しい使い方

・トイレの洗浄水は定められた量を流す
・便器を掃除するときは微生物に影響するような薬剤は使用しない
・トイレットペーパー以外は流さない

トイレの使い方はきちんとしましょう

・浄化槽の電源は切らない
・通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがない
・消毒剤は切らさないようにする

浄化槽の電源は切らない

・台所から天ぷら油などは流さない

台所から油は流さない

・マンホールの上には物を置かない
・蓋は危険なのでいつも閉めておく

マンホールの上には物を置かない

 

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〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-439
  • 2021年8月31日
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