外国人住民の手続き

新たに日本へ入国する外国人の方へ

※詳細は【五霞町ホームページ】新たに日本へ入国する外国人の方へをご確認ください。

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)2012年7月9日(施行日)から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。

日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3カ月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが発行されなかった方については、パスポート)を持参して、転入の届出を行う必要があります。 

転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)が必要となります。 
 なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。

転出・転入を予定されている外国人住民の方へ

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行に伴い外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出を行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。

(注)入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方や特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。

外国からの転入

届出時期

五霞町に住み始めてから14日以内

手続きに必要なもの

  • 在留カード(在留カード後日交付の方は不要)、特別永住者証明書
  • パスポート

五霞町外からの転入

届出時期

五霞町に住み始めてから14日以内

手続きに必要なもの

  • 在留カード(在留カード後日交付の方は不要)、特別永住者証明書
  • 転出証明書
  • マイナンバーカード(持っている方のみ)
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)

五霞町内での引っ越し

届出時期

新しい住所地に住み始めた日から14日以内

手続きに必要なもの

  • 在留カード(在留カード後日交付の方はパスポート)、特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(持っている方のみ)
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)

国外への転出

届出時期

引っ越し予定日の約2週間前から

手続きに必要なもの

五霞町外への転出

届出時期

引っ越し予定日の約2週間前から

手続きに必要なもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 【ID】P-468
  • 2024年3月14日
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