後期高齢者医療保険制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して計算されます。
令和6・7年度の保険料率
|
令和6年度 |
令和7年度 | |
|
賦課のもととなる金額が58万円以下の方 |
賦課のもととなる金額が58万円超の方 |
※所得割率は賦課のもととなる金額によらず、統一されます。 |
均等割額 |
47,500円 |
47,500円 | |
所得割額 |
9.00% |
9.66% |
9.66% |
※保険料率は県内一律で2年ごとに見直されます。
保険料の決め方
均等割額 |
+ |
所得割額 |
= |
1年間の保険料額 |
47,500円 |
賦課のもととなる金額×9.66% |
(100円未満切捨て) |
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除や配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
※保険料の額の賦課限度額(上限)は80万円です。
※年度の途中で後期高齢者医療制度の対象になられた方は、資格取得月からの月割りで計算されます。
保険料の軽減措置について
均等割額の軽減
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割額が軽減されます。(令和5年度)
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等 |
均等割額の軽減割合 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下の世帯 |
7割 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(30万円5千円×被保険者数) 以下の世帯 |
5割 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(56万円×被保険者数) 以下の世帯 |
2割 |
※給与所得者等とは、給与所得を有するもの(収入金額が55万円を超える者。)及び、公的年金等に係る所得を有するもの(65歳以上の者は年金収入が125万円(高齢者特別控除15万円を含む。)を超える者。ただし、給与所得を有するものを除く。)
その他の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者」であった方は、均等割額が2年間に限り、5割軽減されます。ただし、均等割額の軽減対象となる方は、軽減割合の高いほうが優先されます。
また、所得割額の負担はありません。
(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
保険料の納め方
保険料は年金からの差し引き(特別徴収)または町から送付される納付書や口座振替(普通徴収)により個人ごとに納付します。原則として年金からの差し引き(特別徴収)となりますが、次の条件に該当する方は普通徴収による納付になります。
・年金受給額が年額18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方(特別徴収が開始するまでの期間は普通徴収になります)
・前年度の途中で保険料の特別徴収が中止になった方
・介護保険料が特別徴収となっていない方
・年金が差止、支給停止になっている方 など
※保険料の納付方法については、町から送付される保険料通知の内容をご確認ください。
※普通徴収の方で保険料の口座振替を希望される場合は手続きが必要となりますのでお問い合わせください。
※年金からの差し引き(特別徴収)を希望しない方は、口座振替による納付変更ができます。
納付時期について
・特別徴収・・・年金からの差し引きによる納付
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
◎ |
|
◎ |
|
◎ |
|
仮徴収 (前年度の保険料額をもとに暫定的に算定) |
本徴収 (7月に決定する保険料算定額から仮徴収額を差し引いた額) |
・普通徴収・・・町から送付される納付書や口座振替による納付
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
|
|
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
|
関連リンク
茨城県後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウで開きます)