遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

詳細は、年金事務所にてご確認ください。

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電話番号:(住民係、保険係)0280-84-1965 (課税係、会計・収納係)0280-84-1966

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  • 【ID】P-2890
  • 2019年9月19日
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