年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
請求できる方
死亡した人と生計を同じくしていた3親等以内の親族です。複数いる場合には、以下の優先順位に従って請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- これら以外の3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、おじ、おば、曾孫・曾祖父母、これらの人の配偶者など)
1~7にあたる遺族がいない場合には、死亡届のみの提出となります。
必要なもの
※亡くなられた方、請求者の方のマイナンバーカードまたは通知カード(本人確認書類:運転免許証等)で添付書類の5、6を省略することができます。※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。
- 死亡者の年金証書(なければ振り込み通知書、年金手帳など)
- 請求者の預金通帳
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)※4
- 請求者の世帯全員の住民票(本籍、続柄、世帯主変更履歴、備考の記載があるもの)※5
- 死亡者の住民票除票(本籍、続柄、備考(死亡の項目)の記載があるもの)※6
- 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合)
- 委任状(請求者本人以外が窓口で手続きする場合)
※3 請求者の本籍地でとることができます。
※4 請求者の住所地でとることができます。
※5 死亡された方の住所地で死亡届の届け人がとることができます。