原則として10年以上の受給資格期間のある人が、60歳以降に請求することにより支給されます。ただし、65歳未満で請求すると減額になります。
受給資格
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あること。
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下館年金事務所 TEL 0296-25-0829
年金額
年額795,000円 新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)
年額792,600円 既裁定者 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)
(20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた場合の金額)