障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中にけがや病気のために障害になった場合や、20歳前のけがや病気により障害になった場合で、障害認定日に、政令で定められている国民年金障害認定基準の1級または2級の障害に該当し、下記の要件を満たす場合に支給されます。

支給が受けられる要件

  1. 初診日の前々月前に、加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例、納付猶予を含む)が必要です。ただし令和8年4月1日前に初診日がある場合は、特例として初診日の前々月前の直近1年間に保険料滞納期間がなければ支給されます。
  2. 20歳まえのけがや病気による障害については、1のような保険料の納付要件は不要です。
  3. 障害認定日に国民年金障害認定基準の1級または2級の障害に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当するようになったとき。

年金額・加算額(令和5年度) 

障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額はこちらから(新しいウインドウで開きます)

 

年金請求手続きについて

日本年金機構関連ページはこちら

 

その他のお知らせ

「障害年金加算改善法」施行

従来は障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に障害年金の加算がされていましたが、平成23年4月1日から障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算条件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。

令和元年7月から障害年金受給者が行う手続きが変更になりました

障害年金を受給されている方にご提出いただく障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、変更になりました。詳細については年金事務所にお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 保険係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 2023年8月1日
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