国民健康保険の資格喪失の届け出を必ず行ってください!!

五霞町の国民健康保険に加入されている方が、亡くなられたり、町外に転出されたり、就職で勤務先の健康保険に加入されたり、その健康保険の被扶養者となられた場合は、国民健康保険の喪失手続きをしていただく必要があります。


国民健康保険被保険者の資格がなくなった場合は14日以内に届出をお願いします

自動的に国民健康保険での被保険者の資格が喪失となるわけではありません。
勤務先でも国民健康保険の喪失手続きは行ってくれませんので、必ず各自で手続きをお願いします。

届出が遅れると

勤務先の健康保険に加入されている状況は、五霞町には分かりません。

届出がない限り国民健康保険税の納税通知書や督促状が送付されますので、国民健康保険税を二重で支払ってしまうことがあります。

また、国民健康保険の資格喪失後に、国民健康保険被保険者証を使用して医療機関を受診していたことが分かった場合は、国民健康保険で支払いをした医療費を返還していただくこともあります。

転出されたり、勤務先の健康保険に加入されたときは、速やかに国民健康保険の喪失手続きをお願いします。

資格喪失に伴う国民健康保険税について

国民健康保険税は、月割で課税されます。

月の末日に加入されている場合、その月の国民健康保険税が課税されます。年度の途中で国民健康保険の被保険者資格がなくなったときには、前月(資格を喪失した月)までの税額を再計算し、不足があれば国民健康保険の被保険者資格を喪失した月以降でも、加入していた月の分を納めていただきます。
逆に再計算の結果、納めすぎてしまった国民健康保険税がある場合には還付いたします。

※詳しくは、国民健康保険税のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111

ファクス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412

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  • 【ID】P-2496
  • 2019年9月20日
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