平成30年4月1日より国民健康保険高齢受給者証が被保険者証と一体型になりました
※今までの国民健康保険高齢受給者証は平成30年4月1日より使用できませんので、ご注意ください。
対象者
70歳から74歳までの国民健康保険被保険者
※受給者証は70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)から有効です。該当者には郵送で高齢受給者証と一体型の新しい被保険者証を送付します(75歳未満で後期高齢者医療被保険者の方は対象から除きます)。
負担額
医療費の負担割合は、次のとおりです。
- 2割(昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割):各種控除後の課税所得額が145万円未満
- 3割:各種控除後の課税所得が145万円以上(一定以上所得者)
※負担割合は毎年判定します。
※3割負担となった人のうち、同じ世帯の70歳以上で、国保加入者の前年中の収入金額が一定未満のときは、申請により2割負担(昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割)となることができます(該当者には通知します)。負担額・負担割合の変更は、基準に該当しても申請がなければ変わりません。
※所得または収入額に変更があったときは、負担割合が変わることがあります。