障害者差別解消法とは
すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、同法は改正され、令和6年4月1日から施行されます。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
不当な差別的取扱いとは
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けるなどの行為をいいます。
不当な差別的扱いの例
- お店に入ろうとしたら、目が見えないことを理由に入店を断られた。
合理的配慮の提供とは
行政機関等と事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることとされています。
合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。
合理的配慮の具体例
- 車いすを利用している方がレストランを利用する際に、車いすのまま着席したいと申し出た。
→お店の方は、備え付けのイスを片付け、車いすのまま着席できるスペースを確保した。
民間企業にも「合理的配慮の提供」が義務化されます
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
関連情報
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ) (外部リンク)