成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者=成年後見人等を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です。なお、成年後見制度には、大きく分けて、家庭裁判所が選任する「法定後見制度」と本人があらかじめ代理人を選んでおく「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」には、後見・保佐・補助の三つのタイプがあります。援助者はそれぞれ後見人・保佐人・補助人といい、判断能力が不十分な方の権利を守るために、本人に代わって法律行為をしたり取り消したりする権限が与えられます。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てる必要があります。どのタイプで申立てるかは、医師の診断書に基づきます。
家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
後見・保佐・補助のタイプの概要
後見
- 対象となる方
判断能力が全くない方 - 申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など - 名称
本人:被後見人
援助者:後見人 - 後見人等の権限:日常生活に関する行為を除く全ての法律行為の代理権と取消権
保佐
- 対象となる方
判断能力が著しく不十分な方 - 申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など - 名称
本人:被保佐人
援助者:保佐人 - 後見人等の権限
本人が重要な財産行為等を行う際の同意権・本人が保佐人の同意を得ずに重要な財産行為等を行った場合の取消権・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為の代理権
補助
- 対象となる方
判断能力が不十分な方 - 申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など - 名称
本人:被補助人
援助者:補助人 - 後見人等の権限
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為の同意権、取消権、代理権
成年後見制度を利用するには
成年後見制度を利用する場合は家庭裁判所への申立てが必要になります。制度の利用をお考えの方は下記の家庭裁判所へお問い合わせください。
水戸家庭裁判所下妻支部
〒304-0067
下妻市乙99
電話番号0296-43-7193
申立ての手続き・必要な書類等については水戸家庭裁判所ホームページをご覧ください。
制度の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
成年後見制度利用支援事業とは
認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができないかたについて、町長が代わって申立てを行います。また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。