自動車税は、毎年4月1日午前0時時点の車検証に登録されている所有者が納めるものです。
4月1日現在で自動車をお持ちの方宛てに、納税通知書が発送されます。
減免の対象となる自動車
下のいずれかの自動車について、一定の条件を満たす場合に自動車税(環境性能割・種別税)が減免(免除)されます。
※減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台(軽自動車含む)に限られます。
- 心身に障害のある方が使用(所有)する自動車
- 心身に障害のある方と生計を一にする方が障害のある方のために使用(所有)する自動車
- 心身に障害のある方を常時介護する方が使用する自動車
減免対象の障害等級
下のいずれかの基準に該当する方が対象となります。
身体障害者手帳をお持ちの方(再認定の記載がある方は年月日が期限内のもの)
視覚障害 | 1級~4級 |
聴覚障害 | 2級~3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害(こう頭摘出の場合に限る) | 3級 |
上肢障害 | 1級~2級 |
下肢障害 | 1級~3級 ※4級~6級については障害者ご本人が運転する場合のみ該当 |
体幹機能障害 | 1級~3級 ※5級については障害者ご本人が運転する場合のみ該当 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 上肢機能障害 |
1級~2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 移動機能障害 |
1級~6級 |
心臓機能障害 | 1級または3級 |
じん臓機能障害 |
1級または3級 |
呼吸器機能障害 | 1級または3級 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級または3級 |
小腸機能障害 | 1級または3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害 | 1級~3級 |
肝臓機能障害 | 1級~3級 |
身体障害者手帳以外の手帳をお持ちの方
療育手帳 (茨城県で交付されたもので、判定が有効期限内のもの) |
障害程度がマルAまたはA |
精神障害者保健福祉手帳 (判定が有効期限内のもの) |
精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方で、自立支援医療受給者証(精神通院)または医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方、もしくは当該障害の治療のために通院している方 |
戦傷病手帳をお持ちの方
県税事務所へ直接お問い合わせください。
申請先
普通自動車の減免
県税事務所での手続きになります。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。
県税事務所一覧はこちら
軽自動車の減免
五霞町での手続きになります。詳しくは、五霞町役場町民税務課へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
- 運転者の運転免許証
- 納税義務者のマイナンバーが確認できるもの
※これ以外に減免の要件により必要書類が異なりますので、事前に申請先へご確認ください。
減免手続きについて
- 既に車をお持ちの方が減免を受ける場合・・・5月末の納期限が来るまでに減免の申請をしてください。
- 新たに車を取得した方が減免を受ける場合・・・登録日または登録日から30日以内に減免の申請をしてください。