補装具費
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方で、判定の結果補装具が必要と認められた方
(障害の種類、等級、状況等により、交付の可否が決定されます)
手続に必要なもの
- 補装具費支給申請書
- 身体障害者手帳
- 補装具意見書(県の指定医師が作成したもの)
- 補装具の見積書
補装具種類
- 視覚障害 →盲人安全杖、義眼、眼鏡など
- 聴覚・言語機能障害 →補聴器
- 肢体不自由 →義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器など
- 重度両上肢及び音声言語機能障害 → 重度障害者用意志伝達装置
詳しくは健康福祉課までお問い合わせ下さい。
費用負担
原則として1割の利用者負担がありますが、世帯等の所得に応じて、月額の上限額を設けてあります。