補装具費の一部支給

補装具費

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で、判定の結果補装具が必要と認められた方
(障害の種類、等級、状況等により、交付の可否が決定されます)

手続に必要なもの

  • 補装具費支給申請書
  • 身体障害者手帳
  • 補装具意見書(県の指定医師が作成したもの)
  • 補装具の見積書

補装具種類

  • 視覚障害 →盲人安全杖、義眼、眼鏡など
  • 聴覚・言語機能障害 →補聴器
  • 肢体不自由 →義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器など
  • 重度両上肢及び音声言語機能障害 → 重度障害者用意志伝達装置

詳しくは健康福祉課までお問い合わせ下さい。

費用負担

原則として1割の利用者負担がありますが、世帯等の所得に応じて、月額の上限額を設けてあります。

車いす歩行器

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-319
  • 2022年3月15日
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