受動喫煙防止対策について
たばこは、自分の体だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えます。望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に健康増進法が改正・公布され、令和2年4月1日の全面施行に向け、段階的に施行されます。法律の概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
改正の3つの基本的な考え方
第1 「望まない受動喫煙」をなくす
第2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮
第3 施設の種類、場所ごとに対策を実施
各施設の受動喫煙対策について
多数の人が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要になります。
第一種施設(子どもや患者等が利用する施設)
学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等
令和元年7月1日施行
敷地内禁煙(屋内外全面禁煙)
第二種施設(第一種以外の施設)
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等
令和2年4月1日施行
原則屋内禁煙 (喫煙専用室の設置可能※)
喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要
喫煙目的施設(喫煙を主目的にする施設)
喫煙を主目的とするシガーバー、スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所等
令和2年4月1日施行
施設内で喫煙可能※
※全ての施設で、喫煙可能部分には、利用者・従業員ともに20歳未満立入禁止
屋外や家庭など
平成31年1月24日から、喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要

町の対象施設に標示されています

受動喫煙のない社会を!ロゴマーク