改正道路交通法が一部施行されます
自転車の事故多発をうけ、平成27年6月1日から改正道路交通法の一部が施行され「危険行為」を繰り返す悪質な自転車利用者には講習が義務付けられます。しかしこの「危険行為」とされる内容自体は、従来のルールと同様です。今一度「危険行為」となる内容を確認し、自転車運転のルールとマナーを守りましましょう。
講習の対象となる一定の危険行為(14項目)について
一定の危険行為とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」などの以下の14項目の違反をさします。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務付け、未講習者は罰金刑が適用されます。
(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります。子供でも14歳以上は対象となります)
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者妨害
6.遮断踏切立入
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止
11.歩道通行時の通行法違反
12.ブレーキ不良自転車
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
※自転車運転中の、スマートフォンの使用、イヤホンで音楽を聞く、傘差し等も違反です。注意しましょう。
詳細は下記に添付してある「チラシ」をご覧ください。