目的
茨城県交通安全条例において,県民の全てが交通安全について関心を深めるとともに,交通安全に関する活動を行う意欲を高めるため,「交通安全の日」を設定したことに伴い,交通関係機関団体及び県民一人ひとりが一体となり,交通安全思想の高揚と実践活動を推進し,安全で住みよい生活環境を確立するため「交通安全の日」の推進に必要な事項を定める。
実施日
毎月1日とする。ただし,その日が茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号) 第1条第1項に規定する県の休日に当たるときはその日の翌日とする。
茨城県交通安全条例において,県民の全てが交通安全について関心を深めるとともに,交通安全に関する活動を行う意欲を高めるため,「交通安全の日」を設定したことに伴い,交通関係機関団体及び県民一人ひとりが一体となり,交通安全思想の高揚と実践活動を推進し,安全で住みよい生活環境を確立するため「交通安全の日」の推進に必要な事項を定める。
毎月1日とする。ただし,その日が茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号) 第1条第1項に規定する県の休日に当たるときはその日の翌日とする。
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