償却資産に対する課税について
土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権等の無形減価償却資産は除かれます)で、その資産の償却費が所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、自動車等については、自動車税の課税客体であるもの及び、軽自動車税の課税客体となるものは償却資産から除きます。
また、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要経費に算入されるもの。もしくは、取得価額が20万円未満の償却資産で法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上一括して3年間で損金又は必要な経費に算入する方法の対象とされるものは申告の対象にはなりません。
償却資産の種類とその例
| 種類 | 主な償却資産の例示 | |
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1.構築物 |
(1)構築物 |
門・塀、構内舗装、煙突、広告設備、その他土地に定着する土木設備等 |
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(2)構築物のうち、建物付属設備に該当す るもの |
電気設備、給排水設備、衛星設備、その他建築設備、内装・内部造作等 |
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2.機械及び装置 |
モーター、コンベヤー、冷凍装置、圧縮機、その他の機械及び装置 |
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3.船舶 |
ボート、釣舟等 |
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4.航空機 |
飛行機、ヘリコプター等 |
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5.車両及び運搬具 |
自動車税・軽自動車税の対象外の特殊自動車等(フォークリフト等) |
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6.工具・器具及び備品 |
机、イス、ロッカー、自動販売機、冷房器具、複写機等 |
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償却資産の申告について
償却資産の所有者に対しては、法律の定めるところにより申告義務が課せられています。
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を1月31日までに市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
前年度実績等を基礎とした償却資産の申告書等を12月頃に郵送しています。新規取得の方等で申告書が届かない場合はお手数ですが、町民税務課 課税係までご連絡ください。
ご申告される方は、「令和8年度 償却資産申告の手引き 」を参照の上、申告書等を作成いただき、提出をお願いします。
申告期限
令和8年2月2日(月)
※修正申告や申告漏れのある場合は、随時受け付けています。
申告先
地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告
五霞町では地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告サービスを実施していますので、ご利用ください。
eLTAX(エルタックス)ホームページはこちら
持参する場合
五霞町役場1階 町民税務課 課税係
郵送する場合
五霞町役場 町民税務課 課税係
〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162番地1
※申告書(控用)の返送を希望する場合は、必ず切手を貼りつけした返信用封筒を同封してください。