四種混合ワクチンの製造が終了となりました
令和6年4月1日から五種混合ワクチン(※1)が定期接種の対象となったことに伴い、四種混合ワクチン(※2)の製造販売が終了
となりました。
※1 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブの混合ワクチン
※2 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオの混合ワクチン
接種対象者
生後2か月以上7歳6か月未満
標準的な接種回数と間隔
・1期初回:20日以上の間隔をおいて3回
・1期追加:1期初回の3回目終了後、12か月以上18か月までの間隔をおいて1回
※1期追加は、標準的な接種間隔をあけることが難しい場合は、1期初回の3回目終了後、6か月以上の間隔があいていれば接種
できます。
合計4回の接種が完了していない方の対応について
定期接種では、原則として同一種類のワクチンを必要回数接種することになっていますが、すでに四種混合ワクチンとヒブワクチン
で接種を開始し、合計4回の接種を完了していない方は、定期接種の対象期間内であれば、五種混合ワクチンに切り替えて、必要回数
接種することが可能です。その際は、五種混合ワクチンの予診票への差し替えが必要になります。
※ヒブワクチンの接種が4回完了している場合でも、ヒブワクチンの接種回数が多くなりますが、五種混合ワクチンに切り替えて接種
できます。この場合でも、定期接種として扱います。(自己負担はありません。)
※ヒブワクチンの接種回数が少ない場合は、ヒブワクチンを接種し、四種混合ワクチンと接種回数をそろえてから、五種混合ワクチン
への切り替えになります。(生後7か月以降に、初回接種を開始している方は、接種回数をそろえる必要はありません。)
予診票の申請について
1.健康福祉課6番窓口で申請をする
母子健康手帳、使用していない四種混合ワクチン・ヒブワクチンの予診票(お持ちであれば)をお持ちのうえ、健康福祉課健康支援係(6番窓口)までお越しください。(接種していないことの確認をします。)
2.申請フォームから電子申請をする
申請内容を確認し、不備や確認事項がなければ、予診票を郵送します。