成年後見制度とは?
認知症や障害などの理由により、判断能力が不十分な方々は、財産・金銭の管理や、法的手続きを行う必要があっても、自分で行うのが難しい場合があります。また、不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあう恐れもあります。判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、2種類の制度があります。
- 法律の定めに従って家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」
- 判断能力があるうちに自分自身であらかじめ契約をしておく「任意後見制度」
後見人制度はどうやって利用を始めるか
法定後見制度を開始するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
本人・配偶者・四親等内の親族等法律で定められた申立権者の方が、本人のお住まいの地区を管轄する家庭裁判所に対して行います。
五霞町にお住まいの方の場合は、水戸家庭裁判所下妻支部が管轄の家庭裁判所となります。
詳しい内容については裁判所ポータルサイトをご確認ください。
福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助
日常生活自立支援事業
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行うことにより、在宅での自立した生活を送ることを支援しようとするものです。
事業の対象となる方、利用料
対象となる方、利用料など詳しい内容は茨城県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
利用開始、相談場所
五霞町社会福祉協議会で受付・相談を行っています。電話0280-84-0765