生活道路における法定速度
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられました。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)
詳しくは、警察庁ホームページや茨城県警察ホームページをご覧ください。
法定速度に関するお問い合わせは境警察署交通課へお願いします。

改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられました。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)
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