令和8年度県民交通災害共済のご案内(2月2日から加入の受付を開始します)

県民交通災害共済とは

県民交通災害共済は、茨城県内全市町村で構成している茨城県市町村総合事務組合が実施しており、住民の方であれば年齢制限なくどなたでも加入することができ、会員が交通事故により怪我や死亡等の災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする相互共済制度です。
会員になることで交通安全の意識を一層高めるとともに、万が一の交通事故に備えてご家族みんなで加入しましょう。

対象者

五霞町に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

会費 (1年間)

一般 900円
中学生以下 (4月1日現在) 500円
※9月30日以降の加入申込者は一般450円、中学生以下250円になります。

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込の日の翌日から共済期間の末日まで)

加入申込について

受付場所 五霞町役場2階産業課くらし環境係
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(役場閉庁日を除く)
※加入申込書は受付時にお渡しします。
※加入者分の年会費をお釣りがないようにお持ちください
令和8年度県民交通災害共済 加入案内チラシ [PDF形式/371.85KB]

対象となる交通事故

1.自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む)
2.歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。

見舞金の種類と給付額

共済見舞金
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員または遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

共済見舞金給付額の一覧表
等級 災害区分 金額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 20万円
5 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 8万円
8 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 2万円
身障見舞金 身体障害者 1級・2級該当 50万円

※治療実日数とは、病院等へ入院した日数及び通院した日数をいいます(同日に2ヶ所以上の医療機関で治療を受けた場合、その日は1日として計算します。)
※事故証明書がない場合は、9等級(3万円)が限度額になります。
※会員又は見舞金受取人に重大な過失がある事故の場合は、見舞金の給付が制限される場合があります。
※令和8年度より、過去3年の共済年度から2回以上見舞金給付を受けたことがある会員が請求する場合、「交通事故証明書」「医師の診断書(施術証明書のみの請求は不可)」の書類が必要となります
※カイロプラクティック、整体術、心霊療法等の民間療法は対象となりません。

見舞金請求手続きについて

【請求期限】事故日の翌日から起算して2年以内となります。
※請求期間経過後の請求は、無効になります。
【請求場所】五霞町役場産業課くらし環境係(請求手続きの際は事前に御連絡ください。事故の状況を確認し、必要な書類を御案内いたします。)
【請求に必要な書類】下記の書類と印鑑をご持参ください。
(1)会員証 <受傷時、加入していたことがわかるもの>
(2)運転免許証 <免許の必要な車両を運転中の事故のとき>
(3)交通事故証明書<自動車安全運転センター所長発行のもの。申込用紙は産業課にあります。1通につき1,000円×申請数による合計金額と郵便振替払込料金を添えて、ゆうちょ銀行、郵便局の窓口へご提出ください。>
※この事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できない場合は、所定の診断書により、見舞金は最高3万円までの給付となります。
(4)所定の診断書(診断書の用紙は産業課にあります。)又は所定の診断書の内容を満たす診断書<医師の診断書、柔道整復師、鍼灸師の施術証明書が必要です。>
※同日に通院日または入院日が重複しているときは、1日として計算されます。
(5)委任状<受傷者(未成年者〔18歳未満〕の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。>
上記の書類のほか必要と認める書類の提出を求める場合があります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 くらし環境係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【更新日】2026年1月27日
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