公益通報窓口を設置しました

公益通報者保護法(2006年4月施行)の施行により、労働者が、会社などの事業者内部での法令違反行為のうち、町に処分の権限があるものを通報(いわゆる「内部告発」)する場合の通報先として、町に公益通報窓口を設置しました。

公益通報とは

会社など事業者のもとで働いている労働者が、組織の内部で法令違反行為が行われた又は行われようとしていることを、中傷などの不正に目的でなく事実に基づいて、次のいずれかに通報すること。

  • 事業者内部(自身が勤める会社などの労務提供先)
  • 行政機関(法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関)
  • その他の事業者外部(弁護士や報道機関など、法令違反行為を通報することで、その発生や被害の拡大を防止するために必要と認められるもの)

五霞町の公益通報手続

労働者(五霞町職員、町業務の受託者、町施設の指定管理者の役員又は管理業務に従事する者、町への派遣従事者及び公益通報の日前1年以内にこれら職に就いていた者(以下「職員等」という。)を除く)が事業所内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について通報する外部公益通報と、職員等が知り得た町政運営に係る違法な行為等に関して、不正の是正又は防止のために通報する職員等による公益通報があります。また、各要綱の規定に基づき、前年度の受付件数及び主な内容を次のとおり公表します。

令和6年度
外部公益通報 公益通報
集計中 集計中

【例】町が所有する土地に対し、A社が無断で看板を設置していることを通報するとき

  1. あなたがA社に勤めている場合
    公益通報になります。A社内の公益通報窓口か、外部公益通報として下記手続を参照の上、本町公益通報窓口に通報してください。
  2. あなたがB社に勤めている場合、あるいはどこにも勤めていない場合
    公益通報には該当しません。町が所有する土地を管理する部署へご連絡ください。
  3. 人材派遣会社のC社から、派遣社員としてあなたがA社に派遣されている場合
    公益通報になります。A社内の公益通報窓口か、外部公益通報として下記手続を参照の上、本町公益通報窓口に通報してください。

外部公益通報の手続

  • 通報の要件
  1. 労働者であること
    正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない方も通報が可能です。
  2. 不正な目的ではないこと
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等により行われた通報は、保護の対象になりません。
  3. 国民の生命等に関わる法令違反行為が生じている、又は生じようとしていること
  4. 通報内容が真実に基づくものであること
    通報対象事実を証明する資料があるときはお示しください。
  5. 町が通報対象事実に対する処分の権限を有すること
  • 通報の受付

外部公益通報の受付及びこれに関する相談の窓口は、役場総務課(電話 0280-84-1111)となります。次の点にご留意ください。

  1. 通報の受付は、文書、電子メール、ファクシミリ又は面談によるものとします。
  2. 通報は、実名により行うものとします。ただし、通報対象事実を証明する確実な資料を示すときは、匿名により行うことができます。
  3. 面談以外の方法により通報する場合は、次の事項を必ずお伝えください。
  1. 氏名
  2. 住所
  3. 連絡先
  4. 勤務先
  5. 雇用形態
  6. 希望する連絡方法
  7. 通報対象事実の内容及び対象となる法令違反等
  8. 通報対象事実を知った経緯
  9. その他特記事項
  10. 証拠書類等の有無
  11. 受理(不受理)通知書及び調査結果報告書の受け取り希望の有無
  • 通報受付後の流れ
  1. 町は、通報対象事実について、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により調査を行います。
  2. 町は、調査により通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の適当な措置を講じます。
  3. 町は、調査の結果及び講じた措置の結果を遅滞なく通報者に通知します。
  • 通報に関する要綱

五霞町外部公益通報に関する要綱は、本ページ内の関連ファイルからダウンロードすることができます。

職員等による公益通報の手続

  • 通報の要件
  1. 通報者が職員等であること
    一般職、非常勤特別職の職員だけでなく、町の事業を請け負った事業者の従業員、町の指定管理者の授業員なども含まれます。
  2. 法令違反が生じ、又は生じようとしている場合であること
  3. 人命、健康、財産又は生活環境に重大な影響を与えるおそれがあること
  4. その他町民全体の利益など、公益に反するおそれがあること
  5. 不正な目的ではないこと
    誹謗中傷、私利私欲などの不正な意図、私憤・敵意などの個人的な感情によるものや勤務条件に関する事案については通報することができません。
  • 通報の方法

五霞町職員等の公益通報に関する要綱第3条第1項に規定する「五霞町職員等公益通報書(様式第1号)」を通報窓口に提出してください。様式は、当ページからダウンロードできます。

  • 通報者の保護

通報者に関する情報は非公開とし、通報者が特定されないよう配慮されます。また、公益通報を行ったことを理由として、人事、給与、勤務条件等について、不利益な処分をしてはならないと法令で定められています。

  • 通報の受付

通報の受付及びこれに関する相談の窓口は、副町長が行います。

  • 通報に関する要綱

五霞町公益通報に関する要綱は、本ページ内の関連ファイルからダウンロードすることができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 秘書人事係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111

ファクス番号:0280-84-1478

メールでお問い合わせをする

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-5830
  • 【更新日】2024年12月4日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP