五霞ふれあいセンター使用料の改定について(令和8年4月1日~)

ふれあいセンターのご利用について

当センターは,平成2年に五霞ふれあいセンター(五霞町隣保館(※))として開館して以来,多くの皆さんのふれあいの場となっています。 みなさんのご利用をお待ちしています。

※隣保館は,地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして,生活上の各種相談事業や人権課題解決のための各種事業を総合的に行う施設です。

五霞ふれあいセンター

利用するには

毎月1日(休館日を除く)から,次月の予約を受付けています。(先着順)

ふれあいセンター窓口で使用許可申請書兼許可書に必要事項を記入し,提出してください。

3名以上から利用可能です。

※使用許可申請書兼許可書につきましては,下記をダウンロードしてお持ちいただくことも可能です。
その際は,「記入例」を参考に必要事項を記入してお持ちください。

開館時間・休館日について

ふれあいセンターの開館時間は午前9時から午後5時までとなっております。ただし、当面の間、平日の毎週木曜日・金曜日については、午前9時から午後9時までとなっております。

休館日は,毎週月曜日,国民の祝日,年末年始(12月29日~1月3日)となっております。

使用料

区分

 

改定前(令和8年3月31日まで) 改定後(令和8年4月1日から)

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

会議室(和室12畳)

550円/4時間

550円/4時間

1,100円/4時間

100円/時間

ホール

2,200円/4時間

2,200円/4時間

3,300円/4時間 800円/時間

娯楽室兼会議室(和室24畳)

1,100円/4時間

1,100円/4時間

1,650円/4時間

300円/時間
生活改善室(調理室) 1,100円/4時間 1,100円/4時間 1,650円/4時間 200円/時間
保健衛生室(テーブル室) 550円/4時間 550円/4時間 1,100円/4時間 100円/時間

古河市・坂東市・猿島郡内に居住されている方(通勤・通学者を含む)は町内料金で利用できます。

営利目的による利用

営利利用では、割増しした使用料(=利用料金に10を乗じた額)を徴収することとします。

営利利用の判断基準については、次のとおりとします。

〇営利目的で設立されている法人や団体・個人事業主が利用する場合は、原則、営利利用として判断します。
〇物品の販売や宣伝行為、その他利益が発生する、若しくは発生する可能性のある行為は、営利利用として判断します。

減免について

区分 利用目的
免除(100%) (1)町が主催又は共催若しくは関与して利用するとき。
(2)国・県又、他の地方公共団体が主催又は共催若しくは関与して利用するとき。
(3)町内の小学校、中学校、保育所及び認定こども園が教育又は保育を目的として利用するとき。
(4)町内の自治会が利用するとき(営利利用を除く)。
(5)五霞町商工会、五霞工業クラブ、五霞町社会福祉協議会及び五霞町シルバー人材センターが利用するとき。
(6)18歳以下の個人が利用するとき(町内外問わず)。
(7)構成員の過半数が18歳以下を占める団体が利用するとき(町内外問わず)。
(8)半数以上を町内在住者の65歳以上の方又は障害者で構成する団体が、団体の設立目的に沿った活動で利用するとき。
(9)社会福祉団体(五霞町社会福祉協議会を除く)・社会教育団体が、団体の設立目的に沿った活動で利用するとき。
減額(75%) (10)地域町民で組織する自主的な活動を行っている団体が、団体の設立目的に沿った活動で利用するとき。
減額(50%) (11)町外の小学校、中学校、保育所及び認定こども園が教育又は保育を目的として利用するとき。
施設管理者が認める額 (12)上記に掲げるもののほか、施設管理者が特に必要と認めるとき。

※古河市・坂東市・猿島郡内に居住する者(通勤,通学者を含む。)は町内に住所を有する者とする。

減免団体登録証について

減免を受けようとする場合は、減免団体の登録が必要です。「減免について」の利用目的(7)(8)(9)(10)に該当する場合は、「五霞ふれあいセンター使用料減免団体登録申請申請書」をふれあいセンターに申請することが必要です。
条件を満たす団体と認めたときは,「五霞ふれあいセンター使用料減免団体登録証」を交付をします。ただし,その有効期限は当該年度の3月31日までです。

減免団体として登録するための条件は、次の条件1~7の全てを満たす場合です。
1.五霞町内に所在地を有する団体(※1)であること。
2.青少年の健全育成、地域福祉の向上、地域の活性化、町民の健康づくり、町民の生きがいづくり等の活動を目的として設立された団体(事業所の従業員等で構成される団体を除く。)であること。
3.団体の構成員が3人以上で、構成の2/3以上が五霞町内に在住又は在勤(※2)していること。
4.活動の目的に賛同する町民が加入、又は脱退できること。
5.年間を通して継続的な活動を行っていること。
6.団体の規約又は規約に準ずるものによって、団体の活動目的及び代表者を定めていること。
7.営利活動、政治活動又は宗教活動を行う団体ではないこと。

※1 古河市・坂東市・境町に所在地を有する団体は対象となる。
※2 構成の2/3以上には、古河市・坂東市・境町に在住の団体若しくは在住又は在勤している者は対象とする。

※「五霞ふれあいセンター使用料減免団体登録申請書」につきましては,下記をダウンロードしてお持ちいただくことも可能です。

施設のご案内(全館飲食可能です)

ホール

ふれあいセンター(ホール)100名規模の講演会やコンサートが可能です。
その他,体操教室や音楽の練習等にご利用いただけます。

【備品】
イス   97脚   ,机   17台
グランドピアノ
通信カラオケ設備
200インチスクリーン

 

娯楽室兼会議室(36畳)

ふれあいセンター(娯楽室兼会議室)会議や食事,カラオケの練習等にご利用いただけます。
少人数でのご利用も可能です。

【備品】
座卓   10台
座布団   30~40枚
大型液晶テレビ
通信カラオケ設備

 

通信カラオケ設備

ふれあいセンター(カラオケ機器)娯楽室兼会議室には,通信カラオケ設備を導入しています。

【設備内容】
PartyDAM HD,デンモク,大型液晶テレビ

【利用料金】
通信カラオケは1部屋1時間200円となっています。
※娯楽室兼会議室の予約が必要となります。

 

生活改善室(調理室)

ふれあいセンター(生活改善室)調理実習や料理教室などにご利用いただけます。
また,ホール会合時の調理室としてもご利用いただけます。

【備品】
コンロ7口,オーブン,電子レンジ,炊飯器,冷蔵庫,調理器具,食器

 

保健室

ふれあいセンター(保健室)少人数の会議や,音楽の練習,生花教室等にご利用いただけます。

【備品】
机,イス,洗面台

 

お問い合わせ時間

午前8時30分~午後5時15分の間にお電話ください。

アクセス

・圏央道「五霞IC」から車で約4分

・東武日光線「南栗橋駅(東口)」から五霞町コミュニティ交通「ごかりん号」(朝晩ルート/五霞・江川本村行き、または日中オンデマンド予約※前日までの予約制)「福祉センター前」バス停下車,徒歩約1分(日曜・元日運休

・東武日光線「幸手駅(東口)」からタクシーで約17分

アンケート

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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  • 【更新日】2026年1月9日
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