森林環境譲与税の使途について

平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、森林環境譲与税が創設されました。森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、同法第34条第1項及び第2項に基づき、間伐や人材育成・担い手の確保、木材地用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税の使途については、同法第34条第3項に基づき公表します。五霞町においては、五霞町基金条例に基づき、森林整備及びその促進に要する経費のため、令和4年度の譲与額である862,000円を森林環境譲与税基金への積立を行いました。

 

森林環境税と森林環境譲与税の詳細については、下記の林野庁のホームページをご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html(外部リンク)

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  • 2024年2月6日
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