森林の土地を取得したとき

森林の土地を取得したとき届出が必要です.

【平成24年4月からスタート】森林の所有者届出制度

森林法改正に伴い、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者について

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間について

 森林の土地の所有者となった日から90日以内
 注)「森林の土地の所有者となった日」とは、売買等の契約により土地の引き渡しがあった日、相続開始の日など森林の土地の所有権が移転することとなった日です。

届出に必要な書類について

  届出書に必要事項を記入のうえ、取得した森林の土地のある市町村長へ届出をしてください。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書面(写しも可)、森林の土地の位置を示す図面が必要です。

※届出書のダウンロード、制度の詳細については下記ホームページをご覧ください。

 

茨城県林政課ホームページ

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 地域振興グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【ID】P-927
  • 2014年11月17日
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