市街化区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)する場合には、農地法に基づく届出をあらかじめ農業委員会に提出する必要があります。
・農地法第4条第1項第7号の規定による届出は、農地の所有者が、自らその農地を農地以外のものに転用する場合の手続きのことです(自己転用といわれるものです)
・農地法第5条第1項第6号の規定による届出は、農地の所有者以外の人が、農地を買って農地以外のものに転用する場合の手続きのことです。(一般の人が農地を買って家を建てたりするために必要な手続きです)
この届出を行わないで、無断で市街化区域内の農地を転用した場合や、転用届出に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。
受付期間
・届出は随時受付しています。
提出書類(農地法第4条届出・農地法第5条届出)
提出書類