農振農用地とは
農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内には、農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは
農振農用地に、やむを得ず住宅や資材置き場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域(青地)から農振白地への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と一般的にいいます。農振除外は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければなりませんので、計画の内容によっては、農振除外ができない場合もあります。
また、農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設への変更(用途区分の変更)が必要となりますのでご注意ください。
農振除外の要件
農振除外要件は、農業振興地域の整備に関する法律第13条2項に基づく、次のすべてが必要です。
1.必要性・規模・代替性
当該農業振興地域における農用地区域以外の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
2.地域計画の達成への支障
地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障が生じないこと。農用地利用の集積および農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生じないこと。地域計画において農業者である場合で、その者の区域内の土地を農用地等以外のものに供するものでないもの。
3.集団化・農業上の利用の支障
農用地の除外により、農用地区域内における農用地の集団化、作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないとみとめられること。
4.担い手に対する農用地利用集積への支障
農用地の除外により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められるとき
5.土地改良施設の有する機能の支障
農用地の除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6.土地改良事業完了後8年経過
当該変更に係る土地が土地改良事業等の施工に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること
その他の除外要件
事業を実施する際に関係する法令等の調整が済んでいること
→農地法、都市計画法、建築基準法、盛土条例 等
農用地区域の変更は農地法、都市計画法等での許認可を受けることが可能であることを前提に農地法により許可されるものであり、原則、安易に変更することができません
農用地区域からの除外申請について
受付期間
年3回(2月・6月・10月) ※月末(役場開庁日)締切
受付場所
五霞町役場産業課(役場2階)
提出書類
農業振興地域整備計画変更申出書、その他添付書類(計画内容により必要書類が異なります。)
2部(1部は原本、1部はコピー等)提出してください。
下記よりダウンロードをお願いします。
注意事項
- 除外要件にあるとおり、農地転用等の他法令の許可の見込みがあることが前提となります。事業計画を立てる際は、事前に関係機関との協議をお願いします。
- 申し出のあった農地の除外については、茨城県知事の同意が必要となるため、関係機関との協議等を含め、相応の時間(半年程度)を要します。また、計画の変更について異議申出があった場合には、さらに時間を要することもあります。
- 申出書を提出されても、必ず除外されるとは限りませんので、ご留意ください。
- 申出書の提出後に、現地確認等のために町の担当職員等が申出地および既存施設に立ち入り、写真撮影等を行いますので、あらかじめご了承ください
- その他、必要に応じて追加書類等を提出していただく場合がありますので、その際には早急にご提出ください。