茨城県の特定最低賃金が改正されました
特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正されました。
使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が適用されます。
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額953円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
茨城県の特定最低賃金
特定最低賃金名 | 時間額 |
---|---|
鉄鋼業 |
1,046円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
1,005円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、 |
1,002円 |
各種商品小売業 | 953円 |
効力発生日:令和5年12月31日
問い合わせ
茨城労働局賃金室(TEL:029-224-6216)
または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。