こんなときは、必ず14日以内に届け出をしましょう!
国民健康保険(国保)に加入する届け出が遅れた場合
国保に加入しなければならないのにその届け出が遅れると、保険料を遡って納めることになります。また、保険証がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担となる場合があります。詳しくは、役場町民税務課2番窓口にご確認ください。
国民健康保険(国保)を脱退する届け出が遅れた場合
国保の資格がなくなったのに国保を脱退する手続きが遅れると、誤って国保の保険証を使って病院かかってにしまうことがあります。このように国保の資格がないのに国保で病院にかかった場合、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。
国民健康保険の手続きには、マイナンバーが必要となります。(国民健康保険の加入者・脱退者及び世帯主のもの)
国民健康保険に入るとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
ほかの市区町村から転入したとき | 前住所地の転出証明書、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
職場の健康保険を辞めたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(喪失年月日がわかるもの)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
健康保険の被扶養者からはずれたとき | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
外国籍の方が入るとき | 在留カード又は外国人登録証明書、パスポート、マイナンバーの確認ができるもの |
国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
ほかの市区町村に転出するとき | 国民健康保険被保険者証(保険証)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
職場の健康保険に入ったとき | 国民健康保険被保険者証(保険証)、職場の健康保険証(未交付のときは加入したことを証明するもの)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
健康保険の被扶養者になったとき | |
国民健康保険の被保険者が死亡したとき |
国民健康保険被保険者証(保険証)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの 【葬祭費の請求を喪主にしていただく際に必要なもの】 |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、国民健康保険被保険者証(保険証)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
外国籍の方がやめるとき | 国民健康保険被保険者証(保険証)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの、在留カードまたは外国人登録証明書 |
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
町内で住所が変わったとき | 国民健康保険被保険者証(保険証)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯を分離したり、合併したとき | |
就学や施設入所のため、町外に住所を定めるとき | 国民健康保険被保険者証(保険証)、本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの、在学・在所証明書 |
国民健康保険被保険者証の再交付 |
本人確認ができるもの、マイナンバーの確認ができるもの |
※国民健康保険資格の取得・喪失の届出が遅れた場合、その間の給付について、制限を受ける場合があります。
申請等には世帯主と対象の方のマイナンバーの記入、確認、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
従来どおり、国民健康保険の申請・届出(以下「申請等」という。)は、世帯主の義務です。
ただし、世帯主が手続きできない場合は、世帯主以外の方でも手続きができます。同一世帯の方からの申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの申請等の場合は、必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
※ただし、葬祭費支給申請手続きに関しては例外であり、申請者は喪主になります。
マイナンバーの記載に伴い必要となる本人確認書類
申請等には、世帯主と対象の方のマイナンバーの記入・確認、そして窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
【窓口に来られる方】
世帯主の場合
→ 世帯主・対象の方のマイナンバーが確認できるもの(※1)、世帯主の本人確認ができるもの(※2)
同一世帯員の場合
→ 世帯主・対象の方のマイナンバーが確認できるもの(※1)、代理人(同一世帯員)の方の本人確認ができるもの(※2)
代理人【別世帯】の場合
→ 世帯主・対象の方のマイナンバーが確認できるもの(※1)、代理人(別世帯)の方の本人確認ができるもの(※2)、世帯主からの委任状
※1 マイナンバーの確認できるもの
下記のいずれかが必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
※2 本人確認ができるもの
A:次のうち1点(写真付きに限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B:Aの書類をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された2点の書類
健康保険証、介護保険証、社員証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、各種年金受給者証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
※通知カードは本人確認書類として使用できません。