法人町民税について

法人町民税は、五霞町内に事務所、事業所、寮、宿泊所等を有する法人等に納めていただく税金です。

納税義務者

法人町民税には、均等割と法人税割があり、それぞれの納税義務は法人等の区分により次のとおりとなります。

法人の区分 納税義務区分 
五霞町内に事務所または事業所を有する法人  均等割・法人税割 
五霞町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所その他これらに類する施設を有する法人  均等割 
五霞町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの 

均等割

法人町民税の均等割の税率は、納税義務者である法人等の区分により次のとおりとなります。

  資本金等 五霞町における従業者数 税額
1号 1千万円以下 50人以下 6万円
2号 1千万円以下 50人超 14万4千円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 15万6千円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 18万円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 19万2千円
6号 1億円超10億円以下 50人超 48万円
7号 10億円超 50人以下 49万2千円
8号 10億円超50億円以下 50人超 210万円
9号 50億円超 50人超 360万円

法人税割

法人町民税の法人税割は、法人税割の納税義務者が納めた法人税を課税標準とします。
※複数の市町村に事務所または事業所を有する法人については、従業者数の割合によりあん分した額を標準とします。

法人税割の税率
平成26年10月1日から平成31年9月30日までに開始する事業年度の税率 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

8.4%

あん分例:五霞町を含む2つの町に、各50人、合計100人の従業者を雇う法人が200万円の法人税を納めたとする場合、五霞町で課税される法人税割は、
((200万円 × 50人) ÷ 100人) ×8.4% = 84,000円 となります。(事業年度令和元年10月1日以後開始)

予定申告の経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、下記のとおり計算します。

 前事業年度の法人税割額  ×  3.7  ÷  前事業年度または前連結事業年度の月数

※通常の予定申告の法人税割は、下記のとおり計算します。

前事業年度 の法人税割額  ×  6  ÷  前事業年度または前連結事業年度の月数

申告納付

法人町民税は、納税義務者である法人等が税額を算出し、これを申告納付することとなっています。

法人の設立等について

法人に設立・設置・変更等が生じた場合は、添付ファイルの【法人の設立等に関する申告書】をダウンロードして、事由を証明するもの(履歴事項全部証明書等)と併せて提出ください。
また、法人番号(13桁)について忘れずに記入してください。

異動事由 内容 添付書類
設立 五霞町内で法人を設立した場合
  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
設置 五霞町内で支店・事業所を設置した場合
  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
転入 五霞町へ本店を移転した場合
  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
転出 他市町村へ本店を移転した場合
  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
合併 五霞町内に登録のある法人が合併した場合
  1. 合併存続法人の変更事項が記載された商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  2. 合併消滅法人の変更事項が記載された商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  3. 合併存続法人の定款
  4. 合併契約書
廃止

五霞町内での営業・事業を取りやめた場合

  1. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

  (支店廃止の場合は添付の必要はありません)

休業

五霞町内での営業・事業を休止した場合 添付書類なし

変更

商号・代表者・資本金・事業の種類・事業年度ほか
  1. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

  (書類送付先の変更の場合は添付の必要はありません)

延長

申告期限を延長した場合
  1. 申告期限の延長の特例申請(税務署への提出書類で受付印の押印があるもの)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 課税係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【更新日】2026年3月26日
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