定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初給付分)は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。
※給付は令和7年1月1日に住民登録のある市区町村が行うこととなっています。
令和7年1月2日以降に五霞町に転入された人は転入前の市区町村にお問い合わせください。
給付対象になりうる人の例
○令和6年中に子が生まれ、扶養親族が増えた人
○退職等により令和6年度は住民税課税であるが令和6年分所得税が発生しない人
○事業専従者で令和6年度住民税非課税であった人(ご自身で申請が必要です)
などです。
※令和6年中に実施された低所得世帯向けの給付金支給対象であった世帯主および世帯員は対象外です。
給付金(不足額分)の支給手続きについて
対象者の方へ支給確認書等を令和7年8月1日(金)に送付します。
確認書等を受取られた方は、内容ご確認の上、必要に応じて確認書等をご返送ください。
※通知が届いていない方も給付対象になる可能性があります。(ご自身で申請が必要となります。)
詳しくは下記チラシ等で給付要件をご確認ください。要件を満たしている事が確認できましたら、下記申請先に申請書の提出をお願いします。(申請対象となり得る方:転入者の方・事業専従者の方・合計所得48万円超の方)
○申請先:〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田1162-1 五霞町役場 町民税務課 課税係
確認書等の返送期限・申請期限は令和7年10月31日(必着)となります。