公示送達とは
納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。
その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。
公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
インターネットによる公示送達について
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から行う公示送達については、従来の掲示板に加えて、町ホームページにて掲載を開始します。掲載期間は、公示送達期間が終了した時点で終了となります。(送達期間は7日)
※町ホームページ更新等の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
※個人情報等の理由により、町ホームページにおける掲載が適切でないものと判断したものについては、一部の文書を掲載しないことがあります。
注意事項
当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
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