父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
なお、この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
- こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように養育する責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。 - こどもの扶養
父母は、こどもを養育する責任があります。こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。 - 父母間の人格尊重・協力義務
こどものために、お互いに人格を尊重し協力しあうことが大切です。
※下記のようなことはルールに違反する場合があります。
・暴力や誹謗中傷など相手の心や体を傷つける行為
・別居の親がこどもの世話を不当に干渉すること
・理由もなく無断でこどもを転居させること
・決められた親子交流の実施を拒むこと
※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。 - こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの利益のために実行しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母どちらか一方だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母で親権をもつ【共同親権】の選択ができるようになります。
- 父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
・毎日の生活に必要なこと(食事や服装の決定、短い旅行、予防接種や習い事、未成年者のアルバイト等)は父母どちらかで決めることができます。
・日常の行為に当たらないこと(こどもの転居、将来に影響する進学先の決定、重要な病気やけがで治療を要する場合、こどものお金の管理に関すること等)は父母2人で話し合って決められます。
※例外として、暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母どちらかが単独で決めることができます。
※父母間で意見が対立するときは家庭裁判所が関与し、どちらかを指定することができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
- 合意の実効性の向上
責務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申立てできるようになります。 - 法定養育費
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して一定の「法定養育費」を請求することができるようになります。
※法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。 - 裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えという一連の手続きを申請することができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
- 親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に実施することができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討します。 - 婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中別居の場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えたうえで、父母の協議により決定します。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定められることができます。 - 父母以外の親族とこどもの交流
祖父母等、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要であるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
詳細については、次のリンク先でご確認ください。
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省パンフレット)