児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者
出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(下のいずれかの事由に該当)を監護する母、児童を監護し生計を同じくする父または養育する方が対象となります。
※心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害)がある児童は、20歳未満までとなります。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐児した当時の事情が不明である児童
支給されない場合
次のような場合は手当を受けることができません。
- 受給資格者または児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に措置されているとき
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害状態にある場合を除く)
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていない場合でも、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
申請について
五霞町役場こども未来課で申請の手続きをしてください。
児童扶養手当は受給資格があっても、申請しなければ支給されません。
申請に必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者と対象児童、同一住所の扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類
- その他必要書類(受給要件や世帯状況によって異なりますので、事前に五霞町役場こども未来課へご連絡ください。)
公的年金を受給している方
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給している方でも、年金額等が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できる場合があります。
なお、公的年金等を受給することになった場合や受給額に変更があった場合は、速やかに届出をしてください。
手当額
令和8年4月分から手当額が改定されました。
| 対象児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 11,340円~48,040円 |
| 2人目以降加算額(1人につき) | 11,350円 |
5,680円~11,340円 |
※一部支給額は、所得に応じて決定されます。
支給日について
手当は、奇数月(1、3、5、7、9、11月)の11日です。11日が土日祝の場合はその前日に支給されます。
所得制限
- 受給資格者本人だけでなく配偶者や同一住所の扶養義務者(父母、祖父母、子ども、兄弟姉妹等)の所得も審査対象となります。
- 受給資格者および扶養義務者等の前年(1月~9月の申請は前々年)の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給されません。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 |
扶養義務者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
| 1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
| 2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
| 3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
| 4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
※5人以上は1人増すごとに38万円を加算します。
現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、全部支給や一部支給、全部停止に関わらず、毎年8月1日現在の状況を記入して現況届を提出する必要があります。現況届の提出がないと手当の支給ができなくなりますので、必ず期限内に提出してください。
現況届用紙については、毎年7月中に児童扶養手当の認定を受けている方宛てに送付しますので、ご確認ください。
届出が必要な場合
次のような場合は、児童扶養手当を受給する資格がなくなります。
届出をせずに手当を受け取っていた場合、その期間の手当を全額返還していただく場合があります。
- 婚姻したとき
- 婚姻の届出をしていない場合でも、生計を同じくする異性と同居または同居していなくても定期的な訪問と生計費の援助を受けているとき
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき(里親委託、施設入所など)
- 受給資格者や対象児童が死亡したとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄の場合は安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)
- その他支給要件に該当しなくなったとき