児童手当の現況届の提出は原則不要となりました
毎年6月に「児童手当・特例給付現況届」を実施しておりましたが、児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりました。6月1日以降、支給要件を審査し、手続きが必要となる方などに通知をします。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。
- 現況状況を公簿等により確認することができない方
- 法人の未成年後見人の方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
- 施設等受給者の方(里親の方を含む)
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
- その他提出の案内があった方
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
提出書類
現況届の提出が必要な受給者の方には、提出書類を送付いたします。
必ず、提出期限までに提出いただきますようよろしくお願いします。
※書類を紛失してしまったなどの方は、役場までご連絡ください。
提出期限
毎年6月30日まで
※6月30日までに現況届の提出がなかった方に、再通知を送付します。
再通知を受け取った方は、期限までに現況届の提出をしてください。