預かり保育の利用料も無償化の対象です
幼稚園の教育時間前後や長期休業期間中などに実施される預かり保育について、保育の必要性があると認定を受けた場合は、施設等利用給付により利用料の給付を受けることができます。
預かり保育の給付を受けるためには、あらかじめ町から施設利用給付認定(新2号または新3号認定)を受ける必要があります。
無償化の内容
| 対象者 |
保育の認定を受けた |
住民税非課税世帯かつ 保育の認定を受けた 満3歳児クラス在籍児童 |
|---|---|---|
| 給付上限額 |
月額11,300円まで |
月額16,300円まで (日額上限450円) |
| 支払方法 | 償還払い | |
| 認定区分 | 新2号認定 | 新3号認定 |
- 月内の「預かり保育利用日数×日額単価(450円)」で計算した金額と、支払った金額を比較し、小さい方がその月の上限額となります。
保育の必要性の事由
保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する場合に認定を受けることができます。
- 就労(月64時間以上)
- 自営業・農業(月64時間以上)
- 妊娠・出産(出産前8週間・後8週間)
- 疾病・障害
- 親族等の介護・看護
- 就学
- 求職活動(利用開始月を含む3か月)
- その他町が認める場合
申請方法
次の書類を五霞町役場 こども未来課へ提出してください。
- 施設等利用給付認定申請書
- ・保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)
※認定開始日より前の利用分は、原則として給付対象外です。施設を利用開始する前月までに申請する必要があります。
利用料と給付方法
預かり保育の給付は、保護者がいったん園へ利用料を支払い、その後町へ請求する「償還払い」方式です。
【手続きの流れ】
- 預かり保育を利用します
- 園へ利用料を支払い、領収書の交付を受けます
- 町へ給付費請求書および領収書を添付し請求します
- 審査後、指定口座へ給付費を振り込みます
※預かり保育利用料以外の費用(給食費・おやつ代・行事費等)は無償化の対象外です。