オンラインで登録する
預貯金口座の情報を事前に国(デジタル庁)に登録しておくことで、緊急時の給付金等の申請時に申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。登録は任意で、マイナポータルからいつでも確認、変更、削除できます。
公金受取口座の登録方法を動画で見よう
再生ボタン動画時間2分30秒
マイナポータルからの登録
準備
マイナポータルから登録するには、以下のものが必要になります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- 本人名義の金融機関の情報(金融機関名、支店、口座番号など)
- スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)もしくはパソコンとICカードリーダー
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マイナポータル
※初めてマイナポータルを利用される方は、以下のリンクからアプリをインストールしてください。
デジタル庁「公金受取口座」ページから登録
金融機関の窓口で登録する
令和7年4月から、公金受取口座を金融機関の窓口でも登録できるようになりました。
マイナンバーと本人特定事項(氏名・住所・生年月日)を確認できる書類(マイナンバーカードは必須ではありません。)をご用意の上、公金受取口座として利用を希望する口座(抹消の場合には現在登録されている口座)の金融機関で、当該金融機関が指定する方法で手続きをしてください。
公金受取口座として登録可能な口座の金融機関であっても、公金受取口座に関する各種手続きを受け付けていない場合があります。詳細は公金受取口座として登録可能な口座の金融機関内、「公金受取口座の手続きを受け付けていない金融機関」をご確認ください。
※金融機関でマイナンバーを届ける手続きには、ほかに「預貯金口座付番制度」という別の手続きもありますので、混同されないようご留意ください。