森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
1 生活保護法による生活扶助を受けている方
2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3 前年の合計所得金額が下記の金額以下の方
前年の合計所得金額 | |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
基本額28万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 |
基本額28万円×(扶養親族等の数+1) +10万円+加算額16.8万円 以下 |
※五霞町は生活保護の基準における地域の級地区分が3級地に該当するため、基本額が28万円(35万円×0.8)、加算額が16.8万円(21万円×0.8)となります。
五霞町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)均等割額が非課税となる基準と同じです。
令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について
町民税・県民税の均等割額については、東日本大震災基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなります。茨城県で課税している森林湖沼環境税(県1,000円)については、森林環境税とは別に課税となります(令和8年度までを予定)。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | — | 1,000円 |
町民税 | 町民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 県民税(均等割額) | 1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 森林湖沼環境税 | 1,000円 | 1,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
森林環境譲与税について
平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境譲与税が創設されました。市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。