令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

森林環境税の非課税基準

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

1 生活保護法による生活扶助を受けている方
2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3 前年の合計所得金額が下記の金額以下の方

  前年の合計所得金額

同一生計配偶者及び扶養親族がない方

基本額28万円+10万円 

同一生計配偶者又は扶養親族がある方

基本額28万円×(扶養親族等の数+1)

+10万円+加算額16.8万円 以下

※五霞町は生活保護の基準における地域の級地区分が3級地に該当するため、基本額が28万円(35万円×0.8)、加算額が16.8万円(21万円×0.8)となります。 

五霞町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)均等割額が非課税となる基準と同じです。

令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について

町民税・県民税の均等割額については、東日本大震災基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなります。茨城県で課税している森林湖沼環境税(県1,000円)については、森林環境税とは別に課税となります(令和8年度までを予定)。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
町民税 町民税(均等割額) 3,500円 3,000円
県民税 県民税(均等割額) 1,500円 1,000円
県民税 森林湖沼環境税 1,000円 1,000円
6,000円 6,000円

森林環境譲与税について

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境譲与税が創設されました。市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111

ファクス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412

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  • 2023年12月6日
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