老朽化により、周辺の防災及び衛生並びに生活環境の保全に悪影響を及ぼす可能性のある空家の解体を推進し、周辺住民の生活環境の保護に寄与するため、解体費用の一部を助成します。
補助の対象となる空き家
1.交付申請日において1年以上居住しておらず、かつ使用していないこと
2.個人が所有するもの
3.所有権以外の権利が設定されていないこと
4.公共事業の移転の補償対象でないこと
5.解体工事に伴い、ほかの補助金の交付を受けていないこと
6.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと
補助対象者
1.空き家の所有者又は相続人であること
2.町税等に滞納がないこと
3.暴力団員等でないこと
補助金の額
補助対象経費の合計額の3分の1又は30万円のいずれか低い方の額
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類をまちづくり戦略課へ提出してください。
なお、申請の前に、必ずまちづくり戦略課までご相談ください。
注意事項
1.申請前に工事着手をした場合は対象になりません
2.解体業者は町内業者に限られます
3.補助金額の上限に達した時点で終了になります
4.事業は年度内で完了させてください