空き家の適正管理をお願いします

空き家の適正管理について

近年、空き家が増加し続けており、適正な管理が行われていない空き家が防災・防犯、住環境に深刻な影響を及ぼし、大きな社会問題となってきております。

これらの背景を踏まえ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家の所有者に適正な管理が求められるようになりました。

また、管理不全により周囲に著しく影響を及ぼしている空き家(特定空家等)に指定された場合、町から是正措置の助言・指導通知をさせていただき、通知に応じていただけない場合には、さらに勧告を行うことになります。

 

空き家の放置

適切な管理をせずに放置すると様々な問題が発生します。      

(1)損壊や倒壊(建物や門塀の痛みなど)

(2)住環境の悪化(ハチなどの害虫発生やごみの不法投棄など)

(3)景観の悪化(庭木や雑草の繁茂など)

(4)防犯性の低下(不審者の侵入など)

 

建物の倒壊、物の落下等

屋根や外壁の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりして、通行人が被害にあった場合には、その空き家の所有者の責任となり、損害賠償などの管理責任に問われることもあります。

 

草木等の管理

敷地内の草木等が繁茂すると害虫等が発生しやすくなり、近隣に影響を及ぼす可能性がありますので、空き家等の所有者は適正に管理する必要があります。

 

特定空家等とは

(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあるもの

(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

特定空家等に指定されると

特定空家等に指定され、勧告されますと土地の固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなります。

 このように空き家を放置すると様々な問題が生じ、近隣にも影響を与えるため、定期的に建物の状況を確認するなど適正に管理する必要があります。

住んでいるときから、将来を見据えて権利関係や登記、相続などについても整理準備しておくことが大切です。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 政策係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111(内線213)

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【更新日】2018年8月23日
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