保険者証の廃止について
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されることになります。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。
令和6年12月2日以降新たに茨城県後期高齢者医療保険に加入された方、保険証を紛失された方などには「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証としての利用登録をすることにより、マイナ保険証としてマイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。なお、マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。
資格確認書について
令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療保険に加入した方には、マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に受診できます。
現在、茨城県後期高齢者医療保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れる月の月末までに「資格確認書」をお送りする予定です。
※現状の暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録がお済の方にも保険証の有効期限が切れる月の月末までに「資格確認書」が交付されます。運用期間終了後は、以下に記載の「資格情報のお知らせ」が交付される予定です。
資格情報のお知らせについて
茨城県後期高齢者医療保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の利用登録がお済の方へ交付します。
※後期高齢者医療制度においては、当面の間「資格情報のお知らせ」は交付しません。