国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や、障害になったときなどの補償を行うことを目的とした制度です。日本に住んでいる20歳から60歳までの人はすべて加入することが義務付けられています。
加入者について
国民年金加入者(被保険者)の種類
(A)第1号被保険者
自営業や農林漁業などの人とその配偶者(第2・3号被保険者に該当しない人)
(B)第2号被保険者
厚生年金に加入している人
(C)第3号被保険者
サラリーマン(厚生年金の被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)
(D)任意加入被保険者(希望により加入できる方です)
次のいずれかに該当する人(第2号被保険者、第3号被保険者に該当する人は除く)は、第1号被保険者から除外されますが、厚生労働大臣に申し出れば、国民年金に任意加入することができます。
日本国内に住所のある60歳未満の老齢(退職)年金受給者
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
外国に居住している20歳以上65歳未満の日本人
65歳に達しても年金受給権が確保できない人で、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、70歳になるまでの間で受給権を得ることができます。
外国に居住している65歳以上70歳未満の日本人(昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人に限る)
年金の届出
次のようなときは、届け出てください。手続きしないでそのままにしておくと、年金が受けられなくなったり、減額されることがあります。
(A)20歳になったら、厚生年金に加入していない人は、国民年金(第1号被保険者)の加入届出をしてください。
(B)会社などをお辞めになって、厚生年金の加入者からはずれたら、第1号被保険者の届出をしてください。
(C)結婚や減収で、厚生年金の加入者(配偶者)の扶養になったら、厚生年金の加入者の事業所で第3号被保険者の届出をしてください。
(D)離婚や増収で、厚生年金の加入者(配偶者)の扶養からはずれたら、第1号被保険者の届出をしてください。
国民年金保険料
国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、保険料を納付する義務があります。第2号被保険者、第3号被保険者は、被用者年金制度がその加入者および被扶養配偶者の数に応じた基礎年金拠出金を国民年金に拠出しますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。
定額保険料月額:16,520円(令和5年度)
付加保険料月額:400円
保険料の免除制
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けたり、公的年金の障害基礎年金を受けていれば、届けを出すだけで免除になります。
申請免除
所得がなかったり、病気や事故・災害などにより家計が苦しくて保険料が納められない場合、本人が申し出て認められれば免除になります。また、50歳未満の場合は、納付猶予の制度もあります。大学生等の学生については、社会における立場を考慮して、独自に学生納付特例制度の基準が定められています。
※平成26年4月1日から、過去2年1カ月以内の未納の保険料について免除の申請をさかのぼってできるようになりました。
保険料の追納制度
保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間も国民年金資格は生きています。しかし、通常の納付の期間と比べると受給額は減ってしまいます。この低額年金を防ぐために保険料の追納制度(さかのぼって10年以内の期間)が設けられています。