定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
この中で、定額減税の額が定額減税を行う前の税額を上回る場合(減税しきれない額がある場合)は、差額を調整給付金として支給します。
※対象者には準備が整い次第、支給に関する案内等を送付します。

定額減税については、こちらをご確認ください。

対象となる方

定額減税の対象者で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税(個人町民税・県民税)所得割額を上回る(定額減税しきれない)方

対象者となるかどうかは下記フローチャートにてご確認ください。

フローチャート

支給額

次に掲げる、1と2の合計額(合計額を1万円未満切り上げ)

  1. 個人住民税所得割分定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度分個人住民税所得割額
  2. 所得税分定額減税額 【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分推計所得税額

計算例

  パターン (1)個人住民税所得割 (2)所得税分

給付額(控除しきれない額)【(1)+(2)】
※1万円未満切り上げ

例1 住民税・所得税の両方に控除しきれない額がある場合

定額減税可能額 1万円

令和6年度個人住民税所得割 4千円

控除しきれない額 6千円

定額減税可能額 3万円

令和6年分推計所得税額 2万2千円

控除しきれない額 8千円

(1)6千円
(2)8千円

(1)+(2)=1万4千円
⇒調整給付額 2万円

例2 住民税・所得税の一方に控除しきれない額がある場合

定額減税可能額 1万円

令和6年分個人住民税所得割 2万円

控除しきれない額 0円

定額減税可能額 3万円

令和6年分推計所得税額 2万5千円

控除しきれない額 5千円

(1)0円
(2)5千円

(1)+(2)=5千円
⇒調整給付額1万円

※上記計算例は、「扶養控除配偶者及び扶養親族がいない」場合にて計算しています。

申請方法と支給時期

※内容は現時点での予定のため、変更になる場合があります。

申請方法

給付金額を記載した確認書をお送りしますので、次の書類をご返送ください。
※確認書の発送は、8月上旬を予定しています。

  1. 確認書(必要事項を記入したもの)
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)のコピーなど)
  3. 口座情報確認書類(通帳のコピーなど)

給付方法

口座振込
※振込口座は、本人名義のものをご指定ください。
※確認書類一式を確認後、4~6週間のうちに口座振込を行います。

申請期限

令和6年10月31日
※申請期限日必着となりますので、期限に余裕をもってご提出ください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください

五霞町役場の電話番号等が改ざんされたチラシ等を渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、指定する口座に手数料を振り込んでください」などと言われるなどの詐欺が考えられます。
町や国、県が給付金に対して以下のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること。
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして支給金の申請手続きを求めること。
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。

申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為を行うことはありません。「給付金のために必要」と言われても、一人で判断せずに、ご家族や警察に相談してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 2024年6月20日
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