賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(個人町民税・県民税)の定額減税を実施することが決定されました。
対象となる方
前年の合計所得合計金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)であり、かつ、令和6年度の個人住民税の所得割の納税者
対象者となるかどうかは、下記フローチャートにてご確認ください。
定額減税額
納税義務者本人及び扶養親族(控除対象配偶者を含む)1人につき 1万円(町民税6,000円、県民税4,000円)
(注1)定額減税対象の扶養親族は、国内に住所を有する方に限ります。
(注2)扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注3)定額減税は、寄付金控除や住宅ローン控除等の税額控除をした後の所得割額から行います。
給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)(給与所得者)
令和6年6月の特別徴収(給与天引き)は実施されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収されます。
納付書または口座振替等でお支払いいただく方(普通徴収)(事業所得者など)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税額を控除します。控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)(公的年金受給者)
【昨年度も公的年金より個人住民税が差し引かれている方】
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分税額から定額減税額を控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)(公的年金受給者)
【令和6年度から公的年金より個人住民税が差し引かれる方】
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税額を控除します。控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降から順次控除します。
定額減税額の確認方法
定額減税額は納税義務者宛ての各種通知書にてご確認いただけます。
給与特別徴収の場合
令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
※令和6年5月10日に勤務先等に発送
「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
普通徴収または年金特別徴収の場合
令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 納税通知書
※令和6年6月7日発送予定
「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 納税通知書(課税明細書)」
その他
定額減税しきれない場合は、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。調整給付については、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてをご覧ください。
関連情報
- 所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(国税庁)をご確認ください。
- 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について(内閣官房ホームページ)
- 個人住民税における定額減税について(総務省ホームページ)