子育て世帯を応援する、町独自の保育料無償化制度
子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを目的とし、令和5年4月から独自の子育て支援策として、0歳から2歳の児童を対象に保育料の無償化をスタートしました。
これにより、町内在住の保育施設を利用するすべての児童の保育料が無償化されます。
対象となる児童
次の要件を満たす児童が対象です。
- 0歳から2歳までの児童
- 子ども・子育て支援法に基づく3号認定を受けていること
※保育認定(3号認定)について、詳しくは保育園・認定こども園の入園に関するご案内についてをご確認ください。
※3歳から5歳までの児童については、国の幼児教育・保育の無償化により、保育料は無償となります。
対象となる施設
次のいずれかの施設を利用している場合が対象です。
- 町内の認定こども園
- 本町と委託契約を結んでいる他市町村の保育施設
無償化の内容
対象となる児童については、保育料(利用者負担)を全額無償とします。
(注)無償化の対象となる費用は保育料のみです。
送迎利用費、教材費などの実費徴収分、保育必要時間を超えての延長保育料などの保護者負担となるものは、各園にお支払いください。
無償化の手続きについて
保育料無償化のための特別な手続きは不要です。
※通常の保育入所手続きを行っている場合、無償化のために改めて申請する必要はありません。
認可外保育施設の利用について
一定の要件を満たすことで、保育料無償化の対象となる場合があります。
- 認可保育施設へ入所申込みを行ったにもかかわらず、定員超過等により入所保留となり、やむを得ず利用している場合。
- 対象の施設は町が定める基準を満たす施設に限ります。
- 自動的に無償化されるものではありません。申請を行い、町が審査し、支給決定を受けた場合に限り対象となります。
その他、制度の適用には条件があります。
詳しくは、必ず事前にこども未来課へお問い合わせください。
令和8年度における幼稚園等保育料無償化事業の一部改正について
令和8年度5月1日より幼稚園等保育料無償化事業の一部を改正しております。
認可外保育所に入所されている、またはこれから入所される方につきましては、これまでの規則では保育料のうち基本保育料を全額支給するものとしておりましたが、令和8年5月1日以降につきましては支給額に上限を設けることとなりました。
なお、変更の詳細については以下の記載の通りです。
【変更内容】
五霞町幼稚園等保育料無償化事業実施要綱の一部改正
第4条第1項第2号
(2)対象児童が認可外保育施設に入所している場合
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定める認可外保育施設の保育無償化の上限額に1.5を乗じて得た額又は
入所する認可外保育施設における基本保育料のいずれか低い額を上限に保育料を支給する。