令和6年10月から次のとおり児童手当制度が改定(拡充)されました。
1.所得制限の撤廃
・所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。
※制度改正後も2人以上の者が、同一の児童を監護し、かつ、生計を同一としている場合の児童手当の支給先については、現行同様に父母等の所得を比較した上で総合的に判断いたします。
2.支給対象年代の延長
・支給期間が中学生までから高校生年代までに延長されます。
※高校生年代:18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
3.第3子以降の支給額の増額
・1万5千円から3万円へ増額されます。
※第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
4.支給回数の変更
・年3回から年6回(偶数月)へ支給回数が変更になります。
5.多子加算の算定児童年齢の延長
・高校生年代から大学生年代へ延長されます。
※大学生年代:22歳に達する日以降の3月31日まで
※大学生年代の養育している児童を含めて、3人以上養育している場合は、大学生年代の児童が多子加算の対象となりますので、必ず確認書の提出をお願いします。
※大学生年代の児童が同住所に住民登録されていても多子加算の算定児童として自動的には登録されません。
提出いただいた確認書を町において確認の上、算定児童として登録いたします。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第2子まで:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限以上:5,000円 |
・3歳未満 第2子まで:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第2子まで:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払月 | 3回(2月、6月、10月) | 6回(偶数月) |
多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 児童手当受給者が養育している 18歳年度末以降から22歳年度末の児童 |
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要になります。
1.高校生年代の児童を養育している方(現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
2.中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給していない方
⇒上記に該当する方で町の管理台帳等で把握できた方へは、通知を発送しております。
上記に該当する方で、まだ、通知が確認できていない方については、健康福祉課こども未来グループ(0280-84-0006)までお問合せください。
申請が不要な方
現在、児童手当を受給中であり、町の管理台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。
⇒10月初旬に通知を発送しております。
◎大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方は、通知に同封している確認書の提出が必要となります。
※「大学年代の子」とは、支給対象児童の兄姉等で、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことです。
申請期限
令和7年3月31日
※本来、児童手当は申請した翌月から支給開始となりますが、今回の改定(拡充)に伴う上記に該当する認定申請等については、申請期限までに申請した場合、令和6年10月分から遡って支給されます
令和6年10月以降児童手当の支給について
支給時期
下表のとおり、支給月の10日に指定口座へ振込みます。
支給月 | 対象月 |
---|---|
12月 | 10月、11月 |
2月 | 12月、1月 |
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |
※10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日の金融機関の営業日に振込みます。
※これまで支給前に発送していました支払通知書については、令和6年12月支給分以降、廃止とさせていただきますので、ご了承ください。