申請のご案内
身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。ただし、医療費が無料となるものではありません。 世帯の所得税額に応じて「自己負担金額」が決定されます。申請書類をもとに「養育医療券」を医療機関と申請者にそれぞれに郵送します。手続き中に病院から医療費の請求があった場合は、申請中であることを病院に伝えてください。
※制度を利用されるかたは、乳児が入院中に申請をおこなってください。
対象者
医師が入院養育を必要と認めた次のいずれかの症状のある方が対象です。
(1)生まれた時の体重が2,000g以下
(2)生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、
生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合
給付内容
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または診療所への入院
- 移送(特定の場合に限る) 【入院時のオムツ代、ねまき代、差額ベッド代等は対象外です。病院に直接お支払いください。】
医療費の支払い方法
自己負担金額をもとに、後日五霞町より請求させていただきます。
養育医療券に記載された自己負担額は月額になりますので、入院期間が1か月に満たない月は日数に応じて日割り計算となります。
「納入通知書」が届きましたら、最寄りの金融機関でお支払いください。
※医療費の自己負担金は、診療月ごとに請求させていただきます。
申請方法
未熟児養育医療の申請は、下記の書類が必要となります。役場2番窓口にて必要な書類をお渡しします。
- 養育医療給付申請書(保護者の方がご記入ください。)
- 世帯調書
- 医師が記載した養育医療意見書(入院中に提出できるよう作成を依頼してください。)
- 健康保険証(お子さんのもの)※保険者が発行する保険手続き中の証明書でも代用できます。
※ 申請の際には、本人確認と個人番号の記載が必要となりますので、ご協力ください。
※ 所得税額証明書類(家族全員分)が必要な場合があります。
「医療福祉費支給制度(マル福)」を受給している方へ
養育医療の自己負担金は、医療福祉費支給制度(マル福)の対象となりますので、自己負担金を支払った後、手続きをいたしますと一部還付(返金)を受けることができます。
茨城県指定養育医療機関はこちらです
https://www.kids.pref.ibaraki.jp新しいウインドウで開きます)
医療機関の所在地の都道府県、指定都市及び中核市で本事業の指定医療機関とされている場合、この制度の対象医療機関となります。