高額介護サービス費について
高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が利用者負担上限額を超えたとき、超えた分があとから払い戻される制度です。利用者負担上限額は、利用した方の収入等によって分かれています。
なお、食費及び居住費(滞在費)、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険非適用の費用、支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額は対象となりません。
利用者負担上限額
利用者負担段階区分は以下のとおりです。
利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 (世帯合算) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 | |||
課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円 | |||
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 | |||
上記以外の町民税課税世帯 | 44,400円 | |||
世帯全員が町民税非課税 | 24,600円 | |||
世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方または前年の公的年金等収入金額と その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
15,000円(個人) | |||
生活保護受給の方 | 15,000円 |
申請手続きについて
五霞町では、高額介護サービス費支給に該当された方に対し、初回申請の場合のみ町からお知らせと申請書が送られます。一度申請されますと、2回目以降は高額介護サービス費の支給に該当した場合、申請時に指定した口座へ自動的に振り込まれます。
再度の手続きは不要です。
申請上の手続きについて
以下の持ち物を持参の上、五霞町役場健康福祉課7番窓口(高齢者支援係)へ申請書を提出してください。
- 高額介護サービス費支給申請書
- サービス提供年月の領収書
- 対象者のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、公的機関が発行する身分証明書※2点をお持ちください)
※公的機関が発行する身分証明書:運転免許証・健康保険証など
郵送での申請を希望される方
郵送での申請を希望される方は、下記提出書類を提出先住所まで送付してください。
- 高額介護サービス費支給申請書
- サービス提供年月の領収書のコピー
提出先住所
〒306-0392
茨城県猿島郡五霞町小福田1162-1
五霞町役場 健康福祉課 高齢者支援係 宛