「還付(充当)通知書」が届いたとき
過誤納金(納めすぎ)が発生しており、還付を行います。振込先口座が記載されているか否かで手続きが変わります。
振込先口座の欄に振込先の記載がある方
手続きの必要はありません。備考の欄に記載された日に、還付金をお振込みします。
振込先口座の欄に記載がない方
同封の還付請求書に必要事項をご記入の上、返信用封筒にてご返信くださいますようお願いいたします。請求書受付後、お振込みまで2週間ほどかかりますので、ご了承ください。
【個人の場合】
原則、納入義務者(相続人代表者)ご本人様の口座をご記入ください。納入義務者以外の名義も指定できますが、その場合は必ず、納入義務者の記名・押印が必要です。
【法人の場合】
法人名義の口座を記入してください(代表者個人の口座にはお振込みできません。)。
還付金の振込みまでの期間
還付金は「還付請求書」が五霞町役場に届いてから概ね2週間でご指定の預貯金口座に振り込みます。
還付金受取りの期限(時効)
還付金には受け取ることができる期限があります。下記の期限が経過すると時効となり還付金の受け取りができなくなりますので、「還付請求書」が届きましたら、お早目にご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。
- 町税の還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により「還付(充当)通知書」を発行した日から5年となります。
- 後期高齢者医療保険料の還付金の請求権は、高齢者の医療の確保に関する法律第160条の規定により「還付(充当)通知書」を発行した日から2年となります。
- 介護保険料の還付金の請求権は、介護保険法第200条の規定により「還付(充当)通知書」を発行した日から2年となります。
「充当先の詳細」が同封されている方
過誤納金(納めすぎ)の一部、または全額をまだ納入されていない税金等に充当します。
還付金詐欺にご注意ください
五霞町では、職員が還付金受領のためATMの操作等を求めることはありません。
不審だと感じたら
還付金について不審な電話・訪問・通知などがあった場合は、氏名、所属、発送元などを確認の上、五霞町役場担当課までご確認いただくか、茨城県警ニセ電話対策室までご連絡ください。
- 町県民税・固定資産税・軽自動車税・法人町民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の還付金
町民税務課0280-84-1966
- 介護保険料の還付金
健康福祉課0280-84-0006
- 茨城県警察ニセ電話詐欺対策室
通報・相談窓口直通029-301-0074