戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これに伴い、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名に関する通知が発送されます。
※五霞町に本籍がある方へは、令和7年8月上旬から順次発送いたしました。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、通知書に記載された氏や名の振り仮名が間違っている場合は、本籍地または住民登録のある市区町村へ届出をしてください。
届け出方法
マイナポータル
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」をご覧ください。
窓口
本籍地または住民登録のある市区町村の窓口での届出が可能です。
様式は下記からダウンロードするか、窓口にあるものをご使用ください。
戸籍の振り仮名制度の内容や手続きの内容についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)